1.投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
②
投当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
3.報酬等について
この投資顧問契約によりお客様が当社に支払う報酬額等は以下に定める通りとします。
① 報酬額
報酬額は、上記契約区分に従ってお支払いいただきます。
オプションサービスについては、企画の都度報酬額を設定します。
② 契約成立日
契約成立日は、お客様が契約締結時の書面(電子メールを含む)を受領した日とします。
③ 契約期間
契約期間は、お客様の契約区分に従って決定します。
【定期配信契約】の場合は、契約成立日から1ヶ月または3ヶ月のいずれかの期間とします。各期限までに更新しない限り、現在の契約内容は自動的に契約終了となります。
④ 報酬の支払時期
報酬は、前払いとします。
オプションサービスの報酬ついては、企画の都度報酬額の支払期限を設定し、各期限までにお支払いただきます。
⑤ 報酬の支払方法
報酬は、クレジット、銀行振込みにてお支払いいただきます。
⑥ 中途解約の場合
中途解約された場合、お支払いただいた報酬に関して、いかなる理由により払戻しは致しません。
4.有価証券等に係わるリスク
投資顧問契約により助言する株式・株式先物・FX・有価証券及び有価証券指数を原資産とするCFDについてのリスクは、次のとおりです。
① 株価変動のリスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変更などにより、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
② 株式発行者の信用リスク
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
③ 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
7.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
②
クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照ください。)
③ 当社が、契約の不成立及び契約解除に該当すると判断したとき
④ 当社が、投資助言業を廃業したとき
1.投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
②
投当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
3.報酬等について
この投資顧問契約によりお客様が当社に支払う報酬額等は以下に定める通りとします。
① 報酬額
報酬額は、上記契約区分に従ってお支払いいただきます。
オプションサービスについては、企画の都度報酬額を設定します。
② 契約成立日
契約成立日は、お客様が契約締結時の書面(電子メールを含む)を受領した日とします。
③ 契約期間
契約期間は、お客様の契約区分に従って決定します。
【定期配信契約】の場合は、契約成立日から1ヶ月または3ヶ月のいずれかの期間とします。各期限までに更新しない限り、現在の契約内容は自動的に契約終了となります。
④ 報酬の支払時期
報酬は、前払いとします。
オプションサービスの報酬ついては、企画の都度報酬額の支払期限を設定し、各期限までにお支払いただきます。
⑤ 報酬の支払方法
報酬は、クレジット、銀行振込みにてお支払いいただきます。
⑥ 中途解約の場合
中途解約された場合、お支払いただいた報酬に関して、いかなる理由により払戻しは致しません。
4.有価証券等に係わるリスク
投資顧問契約により助言する株式・株式先物・FX・有価証券及び有価証券指数を原資産とするCFDについてのリスクは、次のとおりです。
① 株価変動のリスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変更などにより、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
② 株式発行者の信用リスク
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
③ 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
7.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
②
クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照ください。)
③ 当社が、契約の不成立及び契約解除に該当すると判断したとき
④ 当社が、投資助言業を廃業したとき